生産性向上設備投資促進税制
2014.11.28 Friday
先日、説明会に参加してまいりました↓
これは何かと言いますと、その名の通り
「生産性向上を目的とする設備投資に対し、
税の優遇を受けられる」というものです。
平成28年3月31日までに
ご購入頂いた「最新機器」に対し
「即時償却」または「税額5%控除」というのが
この税制措置の内容です。
ここで言う「設備」「機器」には
「試験又は測定機器」も
含まれます。
つまり、うちの製品も含まれる
ということです
例えば、
当社扱いの装置(120万円以上)をご購入頂きます。
1台が60万円以上なら、複数で120万以上というお買い物でも対象です
その際に、当社が取得します「証明書」なるものをお渡し致します。
あとは、お客様にて税務申告をされる際、上記の証明書を
添付するだけで措置を受けることができます。
(この「税額5%」とは、対象機器の所得価額の5%相当額です)
対象は、「青色申告をしている法人・個人」で、
業種の制限はありません。
証明書はこちらでご用意致しますので、
お客様のお手を煩わせることもございません。
予算申請をされる際に、本税制をアピールの一つに
加えられてみてはいかがでしょうか
もっと詳しくお知りになりたい方は、
当社までお問合せ下さいませ(^^
こちらもご参照までに↓
経済産業省のWEBページ
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
よろしくお願い致します。